今日は朝から小雨。寒さはそれほど感じられない。昼からは晴後曇りとなった。
先週の2月1日(金)、ある家電量販店で3,000円ぐらいの電子辞書を購入した。
言葉の意味ぐらいは調べられる代物だと勝手に思っていた。ところが、箱を開封して操作して見ると、言葉の意味は調べられなかった。そして、箱の表示をよく見ると、「意味を調べることはできません」と記載されていた。
あちゃ~、何と、迂闊だったことか!(>_<)
(駄目もとで、返品要望)
それでも、いわゆる「駄目もと」で、何とか、上位機種の値段の高い、意味の調べられる電子辞書と交換できないかと思って、5日(火)、家電量販店に返品交換交渉をしに出向いた。
案の定、店員の返答は「駄目」とのことだった(やはりかぁ~!)。
今後のこと(例えば、パソコン等の高価な商品購入)もあるので、店長とも話しをして見た。
しかし、「駄目」であることに変わりはなかった(やはり、無理なのかぁ~!)。
当方の気持ちは次の通りであった。そして、「駄目もと」で返品・交換交渉を試みた。
❶展示しておらず、操作も直にできない電子辞書の機能を、帰宅後、開封し試して確かめる必要があるではないか。
❷ホームセンター等では、1週間以内なら返品に応じてくれるのが通常である。
❸十分に確認することなく、商品を購入した当方の落ち度はあるものの、値段の高い上位機種を買うのであれば、返品に応じてくれてもよさそうなもの。
❹商品開封後は、返品不可の表示を、店頭のどこかに貼付していてもよいのでないか。
(家電量販店長の連れない返答)
しかし、店長は次の理由から、頑として、返品交換交渉に応じなかった。(-_-)
既に箱を開封し電子辞書を操作しているので、駄目である。返品された商品を、再度店頭に出すには、「わけあり商品」として展示販売せざるを得ない。しかも、低価格で(但し、開封・未開封の有無で返品に応じるか否かについての返答はなかった。本件は、あくまでも箱を開封し、電子辞書を操作している点についての案件)。
上記❶❸について、電子辞書購入の際には、店員に尋ねれば、電子辞書の機能等を説明する。また、そちらが間違って電子辞書を買ったのでないか。箱の表示にも、「意味を調べることはできません」と書いてある(上位機種変更への配慮による、返品交換話はなかった)。
なお、上記❷❹に対する返答はなかった。
「おっしゃるとおり!」
諦めざるを得ない。確かに、落ち度は当方にある。思い違い、確認不十分、店員に説明を求めなかった点である。
それにしても、昔は、ヘッドホンについてであるが、交換してもらったこともあったんだがなぁ~。
時代の流れなのか?融通の利かない時代に変ったのだろうか?
それとも、我が身が、知らず知らずの内にクレーマー紛いになっていたのだろうか?はたまた、店長個人のポリシーによるものなのか?等々。(?_?)
しかし、心情的には、もう少し何とかできないかとの思いもあったので、ネットで調べ、いろいろ検討して見た。(-_-)
(電気製品開封後の返品如何)
まず、ヤフー知恵袋での質問に対する主な回答例に、次のようなものがあった。
なお、ヤマダ電機での事例が多く取り上げられているが、当方の返品交渉相手の量販店とは異なる。
❶ルータを購入し開封したが、電気店で返金してもらった事例がある。しかし、開封の有無に関係なく返品はできない(但し、未開封なら良いとの回答もある)。この件で返品できたのは、イメージを損なうのを懸念する店のサービスではないのか。店頭販売は特定商取引法のクーリング・オフの適用外でもある(2007年)。
❷ヤマダ電機でヘッドホン購入の返品について、開封しても未使用状態なら返品可能だった(2007年)。
❸同電機宮崎店で、シャープの電子辞書を購入し、電池のみ開封した件について、未開封の有無を問わず返品できない(2008年)。
❹ヤマダ電機で掃除機を購入したが、箱を開封していたので、返品を断られた事例。クーリング・オフは訪問販売や通信販売等に適用されるもので、家電量販店では適用外。従って、返品不可は当然(2010年)。
❺ウオークマン用のイヤホン購入したが、プラグのサイズが合わず返品したいという質問の件で、店のミスでないので返品不可。しかし、店の好意により返品が可能な場合もある(2012年)。
❻一度通電すると返品できないという規則がある(2017年)。
(家電量販店側の返品に対する不満)
他方で、上記の回答例に関し、返品への家電量販店側の反論・苦情として、次のような記事がある。特に、悪質な返品要求事例に対して、怒り心頭である。
端的に言えば、悪いのは、購入者自身のミスであるので、基本的に返品は応じ兼ねるというもの。
【ふざけた理由】 家電量販店はお客様都合の安易な返品に困っています : 家電の知識
そうすると、開封し、少しでも使用すればアウトということになろう。ただ、商品により、又、場合によっては、家電量販店の好意(サービス)で、OKしてくれるところもあるということのようか?
(返品に関する法律関係)
それでは、法律的にはどう考えたら良いのであろう?
この点、民法555条により、代金支払いと品物引渡の約定により、売買契約が成立し、品物の所有権は買主に移転する。店頭売買の場合、通常は同時に契約の履行がなされるので所有権は完全に効力を有する。そして、民法95条前段に規定する錯誤等、特段の事由がない限り、売買契約は無効とはならない。しかも、錯誤の立証は困難である。従って、原則、代金返還や品物の返還問題は起こらない。
さらに、債権関係において、品物には重大な瑕疵(欠陥)がないので、店側には、民法570条の瑕疵担保責任を負うこともない。
上位機種変更申し出も、新たな契約になるので返品と絡めるのは別の話となり、店側は受け入れそうもない。ましてや、買主の迂闊は、理由になりはしない。
また、特別法である特定商取引法の対象となる取引は、「訪問販売や通信販売等」なので、家電量販店の店頭販売では、この法律による適用を受けることにならない。従って、クーリング・オフによる解除等もできない。
よって、売主は、買主の迂闊なミスによる返品要求に、応じる義務はない。
(家電量販店の、好意による返品サービスに期待)
以上、店側には返品に応じる義務がないので、家電量販店の好意によるサービス以外、返品の要望を受けてもらうしかないということになる。もし、その好意が例えあったとしても、返品に応じてくれる可能性が高いのは、未開封かつ返品時期の間がない場合が多いのではないだろうか(ベスト電器のネット紹介例)?しかし、駄目と言われれば、即、アウトである。
それでも、心情的にしっくりいかない場合は、今後、その家電量販店で商品を購入することを止めるしか、購入者にとっての気晴らしになるものはないだろう。というのも、今度又同じミスをしても、返品に応じてくれないということが、分かったからである。
しかし、それは店側にとって、とんだとばっちりを受けたような感じを抱くかも知れない。
購入者からしては、そう固いことを言わないでも・・・と思ったとしても!