今日は晴れ!相変わらず早朝は霜が降りて寒い。しかし、昼過ぎになると寒さは和らいでいる。
本年初めてのブログ記事。
毎度年の初めには、誰もが、今年も楽しく明るい年であるよう願うものであろう。
1月4日の「大竹まことのゴールデンラジオ」においても、作家の室井佑月さんらが、金子勝・立教大学特任教授に対し、新しい年に当って、正月だから何か明るく楽しい良い話がないかを尋ねたところ、同教授は、「明るい話はない」と答えた。
しかし、彼女らは、どうしても明るい話を得たいらしく突込みを入れ、とうとうしまいには、「駄目なことがはっきりしたと分かったということが良いこと」との、何とも消極的な意味不明の答えを引き出させてしまった。
笑わざるを得なかった次第。(^_-)-☆
今年が良い年になるという見通しは、懐疑的にならざるを得ないようか。
ところで、今回は、「ハラスメント」(嫌がらせ)について考えて見たい。
というのも、先日、ある金融機関の受付窓口のベテラン女性係員の応対に不快感を覚えたからである。過去、偶に、女性係員の接客対応に「嫌な思い」をすることがあったので、これを取り上げたい。
今回受けた不快感は、当方からのキャンペーン情報に関する簡単な質問に対し完全無視されたことである。従来の事例では、投資信託や保険等の好意的?勧誘を断ったことに対し、嫌な顔をされたり、又はぞんざいな態度(説明前と説明後の加入拒否したことに対する態度急変によるギャップ。所謂「手のひら返し」)を取られたりしたことがあった。(-_-;)
従来ネット記事でも取上げられた問題として、次のものがある。
受け止め方として、人それぞれの感がなきにしもあらずにしては、やはり、金融機関に対して違和感が持たれる事例が、全国的に散見されるのも事実であろう。
窓口銀行員の対応について教えてください。一般論で結構です。本... - Yahoo!知恵袋
銀行窓口のささいな態度にカチンと来たら、 -最近、銀行の窓口にカチン- 財務・会計・経理 | 教えて!goo
口座解約してやる! 「銀行の窓口」でされた不快な対応3選 – ニュースサイトしらべぇ
ハラスメントの典型は、パワーハラスメント(以下、「パワハラ」という。)であるところ、職場内で行われるのが一般的である。
この点につき、厚生労働省は、「職場内での優位性」を背景にして、「業務上の適性な範囲」を超える行為を指し、具体的には、身体的・精神的攻撃や人間関係からの切り離し、個の侵害等6類型を挙げている。又、上下関係は問題でないということである。
パワハラは犯罪性を帯びるハラスメントで最も悪質ゆえ、脚光を浴びている。最近では、「スルガ銀行」のパワハラ問題が、マスコミで大々的に取り上げられた。
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180922-00008592-bengocom-soci
ハラスメントについては、職場内に限らず、学校やコミュニティ等の一般社会生活関係上にも多々見られ、40種類以上に及ぶと指摘されている。
ハラスメント種類一覧!!加害者になる前に嫌がらせ行為を理解しよう
ハラスメントの定義とは?全35種類の○○ハラスメント一覧 – 社会人の教科書
40種類のハラスメントを50音順で一覧表にしてみました: のんびり生きる
ここで問題にするのは、職場外での一般社会生活関係上で起こるハラスメントである。
今回の問題を考える上で、上記ハラスメントの種類の内で、類似例として「ドクターハラスメント」が挙げられそう。これは、医師を含む医療従事者が患者に対して、暴言や態度で嫌がらせ行為をするというものである。
ドクターハラスメントではないでしょうか? - 弁護士ドットコム
又、「カスタマーハラスメント」(客が店員に難癖をつけて理不尽な要求をする行為)も、仕事とか師弟とかの関係がない点で、ある意味、類似していると言えようか。
全文表示 | 「死ね!」「土下座しろ」...傍若無人な客の迷惑行為に泣く店員 「お客様は神様」からもう解放されるべきだ : J-CASTテレビウォッチ
暴言に土下座! 深刻化するカスタマーハラスメント - NHK クローズアップ現代+
これらは、職場・学校内関係ではなく、一般社会生活上、継続的な付き合いを余儀なくされるという点で、金融機関と預金者の関係とも類似。ただ優越的地位にあるかについて、預金者は、金融機関と融資を受ける者(会社)との関係とは大きく異なる点もある。
しかし、預金者の中には、当該金融機関を利用せざるを得ない事情(例えば、近くに金融機関がない等)を抱えている人もいるので、同様に考えることにしたい。
「選択肢は他にあり、嫌なら止めれば良いではないか」との声が、盛んに叫ばれる風潮にある昨今、事はそう単純でない。都会と田舎では事情が違う筈・・・。丁度、多くの正規労働者にとって、辞めれば、ブラック企業での労働又は非正規労働か無職への道しかない人のように、困る事態が生じるのだ。(-_-;)
では、預金者に対する上記不適切な窓口対応は、ハラスメントに当るだろうか?
本問は、「態度による嫌がらせ行為」があったか否かである。
思うに、窓口業務としては、預金者の簡単な質問に対し、サービス業務の一環として、適切に応答する義務があるのは間違いない。そして、その類の質問を無視し、預金者に不快感を与えたことは、適切に応答する義務に違反した結果生じたものであり、したがって、嫌がらせに相当する態度としての行為があったと言えよう。
次に、その女性係員の態度としての行為が「嫌がらせ」によるものかについて、検討されなければならない。
そもそも「嫌がらせ」とは、どういう意味なのか?この点、次のように言われている。
❶相手の嫌がることをわざとしたり言ったりして困らせること(大辞林三版)
❷故意に不快感を与える行為(Hatena Keyword)
本問を検討するに、「不快感を与えた」「困らせることをした」点に問題はない。
しかし、「故意に」とか「嫌がることをわざとした」という点では、その認定に問題がある。これらの主観的要素は、本人が自白しない限り認定には困難を伴う。結局は、当時の外的諸事情等から総合的に判断せざるを得ない。
当時の事情を思い出すに、来客はいなかった。しかし、当該女性係員は、なぜか事務仕事に忙しくしているように見受けられた。週の初めの月曜日午前中の出来事である。
これらから、重要な?大した来客ではない(>_<)ので、接遇よりも仕事を優先させた可能性が高い。
そして、例え、接遇に問題がある係員であったとしても、「故意」か「わざと」かの判断はつけ難く、ハラスメントの認定はできない。
よって、当該女性係員の行為は、ハラスメントと言えない。
それにしても、残念な結論になってしまった。不快感=ハラスメントでないことが分かっただけでも収穫か!
冒頭の金子教授の話ではないが、「駄目なことがはっきりしたと分かったということが良いこと」の言葉を、例え、意味不明であっても、改めて噛み締めた次第である。(>_<)