今週のお題「怖い話」
昨日に続き、今日も快晴。
熱帯夜(25°C以上)と猛暑日(35°C以上)は続く。
一昨年の12月に「犬の糞害に憤慨」した記事を書いていたところ、昨年の2月になって「犬の糞放置禁止の立て看板」設置がされていた。その後は、犬の糞害問題が収まったようであった。
その経緯に関するブログ記事は次のとおりである。
犬の糞放置禁止の立て看板を目撃。そして、その先に! - 「余所(ヨソ)事でない」ブログ日記
犬の糞放置禁止の立て看板設置。その威力に、びっくりぽ~ん!(^_-)-☆ - 「余所(ヨソ)事でない」ブログ日記
ところが、今年の8月12日に犬の糞2個を、そして、昨日も、同じところに再び犬の糞2個の計4個を見つけ、犬の糞害問題が再燃した。農家の人が草刈りをしていなかったら、犬の糞の発見は不可能なぐらい、それは「泥土」なのか「糞」なのか判らない。
そこは、犬が糞をするのに最適な場所のようである。農家の人が軽トラックを止めるぐらいのスペースの道路際の田んぼ畔部分が、である。どうも、遠く又は近くに住んでいるような10名ぐらいの犬の散歩人が、わざわざこの場所を目指して来ているようである。と言うのも、その内の多くは、その糞の場所から、約50m先に行ったところで、いつも、引き返して帰っているからである。
思うに、周辺道路は狭く危険なあまり、数少ない比較的広い道路で、しかも犬が糞をするのに草も生えている広い畔が、犬にとっては最適な場所なのであろう。
公益社団法人日本動物福祉協会は、「糞を放置したりして公衆衛生上の問題を起こしたりしないように、動物の生活環境や周辺環境を清潔にするなどして環境汚染を起こさないように飼い主は心掛けなければなりません。」と、注意喚起している。
勿論、各自治体の「犬の糞害対策への取り組み事例」も、前述のブログ記事に記述したとおりである。自治体の中には、条例で罰則を設けて糞害防止に努めているようである。
減らない犬のふん放置、 違反を続けると5万円以下の罰金も | マイ広報紙
条例で罰則を設けていない自治体にあっては、警察に相談するしかないようか。しかし、糞の不始末問題には、警察の消極的姿勢が散見される、次の記事もある。
【法律相談】犬の糞の不始末 なぜ警察は相談に乗らない?|NEWSポストセブン
確かに、犬の糞は、廃棄物処理法違反の対象物である「廃棄物」であり、また、軽犯罪法違反の対象物である「ゴミor汚物」に該当しそうである。しかし、「糞を放置することが捨てた」と言えるのか、又は「公共の利益に反して」と言えるのかの点で、それらの法律には、クリアーされなけならない問題がある。
そうすると、「悪質な飼い主」をターゲットにして、警察等に相談し、摘発等してもらうほかないだろう。例えば、「犬の糞放置禁止の立て看板」設置を知りながら、ことさらに、犬に糞をさせてこれを放置し、それを繰り返す飼い主のことである。
(本日撮影した、田んぼの畔に設置されている 「犬の糞放置禁止の立て看板」の表示)
そうだとしても、その現場を押さえるのは、余程、暇人でないと困難極まりない。しかも、苦労の末に現場を押さえても、飼い主から「知らぬ存ぜず」として、白を切られれば、なおさらのこととなる。その上、昨今の流行り言葉である「ステルス(消費税増税後、袋菓子入りチョコ等数の減少例をもじり)散歩」もあるようか。つまり、「曙散歩」や「黄昏散歩」のことである。
商品が小さくなった?量が減った?これはシュリンクフレーション。家計への痛手は消費税アップだけではなかった! - Makolog
それだけに、「犬の糞害に憤慨」するのが募るばかりになろうか。
要は、そうにまでして、現場を押さえる熱意があるか否かが問われることになる。
また、そのためには、当然、トラブル激化やその再々燃をも、念頭に置いていなければならない。(-_-)
ところで、今週のお題は「怖い話」であるが、「犬の糞害」問題を巡る地域内又は近隣トラブルによる怖い話もあり得よう?
つまり、場合によっては、トラブルを超えた懸念(例えば、刃傷沙汰)が無きにしも非ずのことである。一般的に多いのは、犬の鳴き声による騒音トラブルであるが、犬の糞害問題も十分あり得よう。
https://legalus.jp/real_estate/neighborhood_trouble/qa-3798
この点については、公衆衛生面のみならず、二次的犯罪予防の観点からも、自治体や警察等の積極的関与が望まれよう。