諦観ブログ日記

ー Que Será, Será(ケセラセラ)ー

犬の糞放置禁止の立て看板を目撃。そして、その先に!

 今日は、快晴から曇り空に変っている。春の陽気の暖かさである。

 

(はじめに) 

 

 1年2か月前に、自宅駐車場入り口道路傍に放置されていた、「犬の糞害に憤慨」と言う記事を書いた。

 その中で、玄関先道路を挟んで真向いにある道路際の田んぼが、なぜか犬の糞指定場所になっているようだった。

 そこで、何とか「犬の糞放置禁止の立て看板」を、田んぼの所有者が設置してくれないものかと思っていた。

 そして、ようやく、立て看板を設置してくれていたのである。

 昨日、それを現認した(末尾、写真のとおり)。

 

 従来から、玄関前の道路が犬の散歩道になっており、大・中・小型犬が、入れ替わり立ち代わり来ていた。それも、朝方と夕方が多かった。

 しかも、おいどんの見ている前で、多くが、顔を隠し又は背を向けて、犬に用便をさせているようであった。

 勿論、多くは用便採取袋を持参していた。それでも、中には、犬の糞を放置して立ち去る者もいたように思われる。

 

 犬の糞放置については、ネット記事にしばしば取り上げられ、又、その対応策について、自治体だけでなく、弁護士に相談する事例が多く見られる。

 

(後を絶たない犬の糞放置、対策としての各自治体取組事例)

 

 まず、糞の放置対策の自治体の取り組みには、次のものがある。

1 京都府宇治市や東京都小平市「イエローチョーク作戦」(黄色いチョークで糞の回りに囲み印を付けるか、又は草むら傍の道路に矢印と日時を記す。糞は即回収せず)

 この作戦については、次のような懸念もあろう。

 チョーク印が降雨で消える可能性もゼロではない。又、長時間、糞を放置することは、場所によって衛生上も良くない。

チョークで犬のふん警告、全国に 京都・宇治発祥、放置激減 : 京都新聞

犬のふん放置をチョークで撃退! 東京・小平市 - YouTube

 

2 大阪府枚方市広島市等のイエローカード作戦」(犬の糞の横にイエローカードを設置)

 しかし、この作戦方法については、次の疑念がない訳でない。

 ガムテープか石で固定するにしても、カード自体、大風が吹くと飛んで行ってしまわないのか?

 又、3日から1週間、糞をそのままにしているのは、場所によって、衛生上問題でないのか?

 さらに、それを何度も繰り返すという手間暇は、如何ばかりであろうか?と!

たつの市/犬のフンを放置しないで!

犬のふん放置対策「イエローカード作戦」/環境衛生課/倉敷市

犬のふんの放置防止対策について | 枚方市ホームページ

広島市 - 犬のフンの放置対策「イエローカード作戦」

 

(法律による規制は)

 

 次に、犬の糞の放置者に対しては、次の法適用の強硬策があるけれど・・・、

1 廃棄物処理法25条14号、16条の「みだりに・・・捨てる」(5年以下の懲役又は1000万円以下の罰金)という行為に、散歩中の犬が排泄した糞の放置が含まれるのか否かが問題も、

2 糞の放置が、軽犯罪法1条27号の「公共の利益に反してみだりに・・・捨てる」(拘留もしくは1万円未満の科料)という構成要件に該当するかの点につき疑問も、

それぞれ、ありそうだと言うことである。つまり、法は、悪質な場合を想定しているということになろう。

 

自治体制定の条例による規制)

 

 上記法律による規制に対し、自治体が行う犬の糞放置の有効適切な対策(法律より、要件が緩和。なぜなら、「みだりに」とか、「公共の利益に反してみだりに」という文言がないから)として、硬軟織り交ぜた手っ取り早い規制がある。

 

 それは、条例である。

 では、条例の内容は、どうなっているのだろうか?

 一般的には、「公共の場所等の犬の糞放置を禁止」し、違反者に対して、❶持ち帰り改善措置勧告⇨❷改善に従うよう命令⇨❸罰金(又は過料)、という順序を踏んだ3段構えの内容のものとなろうか。

 但し、すべての自治体が、犬の糞害を規制する条例を制定しているわけではない。又、その内容に違い(罰則もないケースも)があるという難点もあろう。

【法律相談】犬の糞の不始末 なぜ警察は相談に乗らない?│NEWSポストセブン

犬のフンに困っている!糞害の法律・自分で出来る対策とは【看板のミルイタ】

 

(ご高名な弁護士の「犬の糞害に大憤慨」リアル)

  

 それにしても、あろうことか、法律の専門家さえ犬の糞害に遭遇し、非常に憤っていた次のブログ記事があった。

 このことは、犬の糞害が、全国どこにでも日常茶飯事となっていることの表れなのだろうか?

 まことに、悪質な事例で、弁護士さんは告訴にまで及んでおり、憤慨する気持ちが十分伝わるものとなっている。

 この記事では、犬の糞害の事実関係と法律上の問題が論じられてる。

 なお、この弁護士さんが住んでいる自治体では、犬の糞害を規制する条例がないと言うことである。

2019年1月26日のブログ記事一覧-つづりまとめ

2019年1月27日のブログ記事一覧-つづりまとめ

 

(まとめ)

 

 自宅玄関先駐車場前の道路を挟んだ真向いの田んぼ傍らが、犬の糞の指定場所となっている理由が分からない。理由はどうあれ、気持ちの良いものではない。

 犬の糞放置禁止の立て看板を目撃してから、散歩犬の往来がなくなったようである。

 別に、犬が嫌いな訳ではないので、少し寂しい気持ちもある。しかし、そうは思いつつ、いくら何でも、自宅玄関先が犬の糞指定場所はないだろうが!と言いたい。

 法律を振りかざして、議論するつもりはない。しかし、悪質な場合は、それもやむを得ないだろう。

 現在のところ、悪質な事例に遭遇したことはないものの、今後、そういう事態もあり得ようか?

 

(犬の糞指定場所付近の写真)

f:id:grk1:20190225192216j:plain

(犬の糞放置禁止の立て看板の写真)

f:id:grk1:20190225192301j:plain