諦観ブログ日記

ー Que Será, Será(ケセラセラ)ー

確定申告のため税務署に行った。ひぇ~痛い~!!

 本日は、快晴日和だった。でも、朝はまだ寒い。

 暖かくなった今日正午前、確定申告をするために、自転車に乗って税務署に行った。確定申告の期限は今月の15日までなので、期限も間近ということになる。

 自動車が長蛇の列をなしていた。署内に入ってみると、これも又、人が長蛇の列をなして、行く道を塞いでいた。路上駐車整理の警備員さんが、「多いね」と言っていたのが印象的。

 自動受付機から出る番号札は370番。待ち番号表示電子版が後150人となっていた。これは長時間かかるなと思った。確定申告期限も終盤なので、皆さん、確定申告を既に済ませていて、待つことはそれほどないとの目論見は完全にはずれた。

 昨年以前は、申告期限初っ端のまだ寒い時候の2月に行ったので、待つには待ったが、このように待つようなことはなかった。初めての経験だ。

 税務署の職員は昼休みに関係なく仕事をしていた。さすがに午後1時を過ぎた頃には、「昼食のため応対職員が少なくなる」との説明をしていた。これで又延びるなと思った。しかたのないことではある。

 受付待合場所は、老若男女を問わずごった返しており、居場所すらないような狭い状況だった。「月曜という曜日の関係からか?暖かい気候のためからなのか?時間帯が問題だったのか?はたまた、確定申告期限も最終に迫っていたためか?」、長時間待っている間に、来年のことを考えていた。

 ようやく、午後2時40分に順番がやってきた。長時間の待機のためか、係り職員の番号呼び上げに反応のない人が多々おり、結局、その分早く順番が回って来たということになる。おそらく、番号札は取っても、しびれを切らしたのか、又、用事のためかで、帰った人が多かったのではないだろうか。

 パソコン設置の事務室内に入り、係りの職員に医療費控除の話をしたら、金額がわずかに不足しており、控除は受けられないとのことだった。家族を巡る問題で控除も受けられると思ったが、「生計を共にする世帯(家族)」の解釈で、一種の賭けみたいなことになって、諦めた次第である。係りの職員はどちらでも良いと言っていたが、当方が間違っていれば追徴される可能性があったからである。

 確か、昨年は1,000円ぐらいの不足額で控除が受けられなかった記憶がある。その時は、その金額以上に買った市販薬品のレシートを捨てていたのである。例え、わずかだったとしても痛いことだった。

 昨年もそうだったが、思った以上に昨年より税金を多く収めるようになった。昨年と収入はそんなに変わらないのに、今年は多く徴収された。係りの男性に理由を尋ねてみると、「アルバイトなのでよく分からない」と言っていた(アルバイトには見えないんだけどね~・・・)。

 実際税金を納付する際も、徴収受付係りの人が「アルバイトだから」とか言って、税金納付事務を交代してもらうとか言っていた(この女性もアルバイトには見えないんだけど~・・・)。それにしても、アルバイトが多すぎるような気がする。

 今の時代、「アルバイト」という響きはあまり良くない。昔の「アルバイト」は生活の足しというものが主で、学生か主婦がする仕事という良いイメージがあった。しかし、昨今、多くのアルバイトが生活の糧になっているよう?

 生活の糧としてのアルバイトはなくすべきだ!そりゃ~中には、アルバイトが好きでやっている人もいるが、多くは、そうでないような気がする。

 結局、税務署を出たのは午後3時20分。略半日、時間を潰したことになる。これも大変痛い~。

 庶民にとって、税金納付を身をもって実地体験してみると、痛みを百倍にも感じる。差っ引きならば、あまり痛みも感じ難いだろうが、いざ現金を支払うとなると身に応える。さればこそ、税金の使われ方には敏感にならざるを得ない。

 「法の帝王」である憲法(98条の最高法規の規定)は、各条項がほとんど権利中心に規定されている。その中で、教育の義務(26条2項)、勤労の義務(27条1項)の他に、「納税の義務」(30条)のような数少ない義務規定がある。しかも、なぜか納税の義務だけは堂々と目立つような体裁になっている。

 というのも、教育の義務や勤労の義務は、その義務規定の前に「教育を受ける権利」や「勤労の権利」を掲げ、義務が見えにくい形になっているのに、納税の義務規定だけは「法律による」としかない。いわゆる「法律の留保」(法律とは「所得税法」のことを指す)のみである。

 国家の最高法規納税の義務を規定するのは、それだけ、重要なことを意味する。旧憲法である「大日本帝国憲法」は、臣民権利義務として、20条で「兵役の義務」、21条で「納税の義務」を規定していたことからも、それが窺える。戦前は「兵役の義務」は重要であったが、現憲法では「苦役からの自由」(18条後段)の関係から削除された。しかし、「納税の義務」は残った。

 納税は国家の運営のために、確かに重要である。問題はそのお金の使われ方である。有効に使われるのなら、多少痛みを伴っても納税することを厭わないが、無駄遣いされることには我慢がならない。

 やはり痛みを伴う納税に対し、痛みを和らげる税金の使われ方をして欲しいもの。昨今何かと、地方議員の手当不正受給や国の行政を歪めるような?税金の使われ方等が問題視される中、納税者は身をもって、直に税金を徴収される経験をすることが肝要かと思われる。

 痛みを経験してこそ、その重要性がさらに認識されるから。