諦観ブログ日記

ー Que Será, Será(ケセラセラ)ー

規範意識の劣化か(段差解消プレート)?

 今日は雨のち曇り。

 

 現在、自宅周辺では、7年前になされた市街化調整区域の解除による市街化が急速に進展している。それは、相次ぐ一戸建て住宅・アパート建築や道路建設・下水道工事等である。挙句には、空き家の取り壊しによる新住宅・アパート建築も盛んである。

  

 当然、周辺住民は、何年間もひっきりとなく続く騒音工事等に悩まされている。おまけに、賢い1羽のカラスまでもが大工の木槌音を真似した音を発するに至っているのは、驚きとしか言いようがないhttps://www.youtube.com/shorts/cV3LoWKgBLs)。

摩訶不思議なカラスの鳴き声- 諦観ブログ日記(2025年8月23日)

 そして今や、ツグミジョウビタキ等の冬鳥の飛来さえ見ることがなくなっている。

 このことは、自然環境の劣化を表していようか。

 

 劣化と言えば、今朝気づいたことであるが、近所で空き家の取り壊しによる新築一戸建て住宅敷地の駐車場を切り上げし、敷地と公道との境界線上を段差10センチにして公道に段差スロープを敷いていた。

 つまり、道路(公道)に段差解消プレート乗入ブロックor段差スロープ)を設置して、公道の一部を占拠しているのである。しかも、道路幅は約2メートルと狭いにもかかわらずである。

 

 空き家の時は敷地駐車場と公道と水平であったのを、公道より敷地を10cm切り上げて外構工事をしている。これは、明らかに外構工事当初から、公道を段差スロープとして活用しようとしていたと考えざるを得ない。

 このことは、人々から公益性の意識の劣化が進行していることの表れとしか思わざるを得ないのである。

 

 このような公道に段差解消プレートを設置することについて、人によっては、マナー違反であっても、法律に違反することがあるのかと反論してきそうである。

ルールを守りましょう 横浜市緑区

 本来なら、法律を持ち出すまでもなく公益性を害するとして自主的にこのようなことを避けるはずであろうに。

 

 そこで、やむなく法律を持ち出すことにすると、次の条文規定である。

 一つ目は、公共用道路の管理の点から、道路法43条2項。

 二つ目は、道路の安全を確保する目的の取締りの点から、道路交通法76条3項。

 これらについては、市役所のホームページにおいても注意喚起がなされている。

公道に、段差解消(乗り入れ)ブロックを置かないでください!/川口市ホームページ

全国で違反行為なぜ広がる? 「駐車スロープ」は危険? | くるまのニュース

 

 最後に、フィンランドの歌手「Annina  Mattilaアニイナ・マッティラ)」が歌唱している、次の3曲を紹介して本記事を終える。

 ❶ 「Koime miestä,kolme kitaraa」(2006年)

https://www.youtube.com/watch?v=yvnt98eeB2Q

 ❷ 「Neulat Havupuun」(2013年)

https://www.youtube.com/watch?v=dqPDynQIUzQ

 ❸ 「Vapauteen」(2009年)

https://www.youtube.com/watch?v=WMHQWKPeD1Q