諦観ブログ日記

ー Que Será, Será(ケセラセラ)ー

祝日「勤労感謝の日」の勤労感謝、って!?

お題「わたしの癒やし」

 

 今日は晴れ時々曇り。

 

 今日の23日、「モズ男」くんが風見鶏に止まっているのを目撃した。

 その様子は次の写真(3枚)のとおりである。

 

 昨年及び一昨年は、次の過去記事どおり、いずれも「モズ子」さんを目撃していた。

祝日「勤労感謝の日」来訪の「モズ子」さんに! - 諦観ブログ日記(2022年11月23日)

勤労感謝の日に目撃した「ハト&モズ等」の様子 - 諦観ブログ日記(2023年11月23日)

 11月23日は「モズの日」、でもある。

 

 今日は祝日「勤労感謝の日」。日曜日でないので、この祝日の振替休日はない(祝日法3条2項)。

 日本の祝日は年に16あるが、中国は29日、韓国は17日と祝日が多いものの、フランスは11日、アメリカは10日、ドイツは9日、イギリスは8日と少ないとのことのよう(https://www.manegy.com/news/detail/286/)。

 日本に祝日(振休を含む)が多い理由に、有給休暇等の取り難い働き方事情「休まない、休めないジャパニーズの働きバチ化現象」も影響を与えていたそうである。

 

 今日の「勤労感謝の日」で年最終の祝日となるが、この名称は昨今、名前負けをしているように思えて仕方がない。というのも、労働に対する対価が過小に評価され賃金が低下し続けて来たからである。特に、第二次安倍政権以降において目を覆わんばかりに酷くなっている。つまり、「感謝される勤労」とはなっていそうにないからである。

 

 この際、「勤労感謝の日」の名称をやめて、「分配による所得倍増の日」ならぬ「投資による所得倍増の日」に改めてみては如何であろうか。(*´ω`*)

 ただ、勤労感謝の意味は「働いている人に感謝する」のでなく、「働けることに感謝する」ということであるのなら、話が違ってくる。

 

 しかし、祝日法2条の勤労感謝の日勤労をたっとび、生産を祝い、国民互いに感謝し合う」中の「国民互いに感謝し合う」という文言には、働けることに感謝するだけでなく、働いている人にも感謝する意味も含まれると解釈すべきである。

 なぜなら、個人の内面的気持ちを国家的行事である祝日として法制化することになり、公私混同となりそうであるから。

 

 いずれにしろ、安倍政権以降実質賃金が下がりっぱなしであったのは、「働いている人に感謝する」のでなく、「働けることに感謝する」だけだという、「個人的な勤労感謝」観が、独り歩きした結果だと思わざるを得ない。再考すべきであろう。

 

 最後に、スペインのシンガーソングライター「Juan Sebastiánファン・セバスチャン)」が歌唱している、次の4曲を紹介して本記事を終える。

 ❶ 「Quero desírtelo」(1976年)

https://www.youtube.com/watch?v=KeSOIpg1e5s

https://www.youtube.com/watch?v=lPrDrsMGnC0

 ❷ 「Vivir sin ti」(1981年)

https://www.youtube.com/watch?v=-6gKs4asv8o

 ❸ 「Se me fue de la mano」(1981年)

https://www.youtube.com/watch?v=zQ1IjsEsw30

 ❹ 「Mi rival」(1981年)

https://www.youtube.com/watch?v=Y1_rTaSaDn0